やあねえ

■バンド「エルレガーデン」、ロゴは商標権侵害…東京地裁(読売新聞 - 05月16日 21:22)
商標権てな、めんどくさそうですね。
訴える以前に、ELLEが、ELLEGARDENのTシャツとかをコラボで発表とかすれば、まだなんとなく粋だったでしょうに。

訴訟ってな、好きになれねぇです。

利己主義でもいいんですが、社会の共感を得られるようなそれを望みますね。富めるものは高貴でなくっちゃ。

めんどくさいといえば、雇用保険、めんどくさいですね。

今日は、社労士先生、労働基準監督署社会保険事務所の徴収課に電話しまくり、インターネットで調べまくりました。

あれです。4/23ごろに国会を通って、4/1から遡及して適用されることになった改正雇用保険法です。

支給日を基準に考えるのか?
締め日がいつかで考えるのか?

インターネットでも諸説でてます。
1)4月支給分から適用。4月支給分を5月支給分で修正。
2)5月支給分から適用。4月支給分については修正しない。
3)支給日までの間に3/31をはさむ場合、3/31は旧法、4/1から支給日までが新法として、日数按分。

健康保険、厚生年金は前月分を、当月の給料で徴収するのに対し、雇用保険は、当月分を当月徴収するので、4月支給分から適用して、5月分で修正、という意見も。

あちこち聞いて持った印象。

雇用保険制度って、しっかりしてねぇなぁ!!!

労働基準監督署の判断は、「原則、3/31が締め日で支給日が翌月4月の場合、4月支給分の給与は3/31に給与が確定しているため、新法適用は、4/30締め5月支給分から。ただ、雇用保険料の更新の手続きの際、4月支給分〜翌年3月支給分の金額を書類に記入している場合は、会社ごとの会計慣行に従い、4月支給分から新法適用(これはあくまで特例だということ)」ということでした。

しかし、社会保険事務所の徴収課の判断は、「締め日がいつとかではなく、4月分給与から適用ということで考えてください」ということ。雇用保険の考え方は、4/1〜3/31までの期間、本年度は新法でやるということなので、、、と。意味わからん。いろいろ聞いてると、給与明細に書いてある「4月分給与」から適用、という意味らしい。当然それぞれの会社の考え方で異なる、と言われ、なんじゃそりゃ、と思った。

厚生労働省のホームページ(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm)によると、
雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。」
とあり、これを額面どおり受け取ると、俺には支給日基準、のような気がするんですけどね。

どっか、このへんのことが書いてある法律と、条文てないもんですかね。

今日は、半日、調べものとかで費やされてしまいましたよ。